遺言の他にも使える方法 ①

こんにちは 司法書士いがらし事務所の五十嵐弥生です。

前に遺言を残したほうがいいですよという内容のコラムを書きました。
詳しくはこちらに「言いたいけど言いづらいアドバイス」

その中で配偶者居住権について少しふれましたので今回はそのお話をしたいと思います。

配偶者居住権は令和元年7月1日に施行され
原則令和2年4月1日以後に亡くなった方の相続について適用されることになりました。

配偶者居住権とは、夫(妻)が死亡した場合に他方の妻(夫)が死亡時に居住していた
亡くなった夫(妻)名義の所有建物について、終身または一定期間、無償で使用できる権利のことです。

ちょっとわかりづらいですかね?
簡単に言うと自分が亡くなった後、土地建物を誰が相続するかに関わらず、
配偶者ならそのまま住み続けて良いと事前に決めておくことができるようになったのです。

相続によって、残された配偶者が困らないようにするために、新たに作られた制度です。

一般的に起こる相続において、相続財産のうち大きな価値を占めるのは居住建物や土地になります。
具体例で考えてみましょう。
夫が亡くなり残された財産が総額5000万円。
内訳は居住している土地と建物2500万円、現金2500万円。
相続人は妻と二人の子供。法定相続分に従って相続すると
妻は2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。

妻の相続分は今回の場合だと2500万円となり
居住していた土地建物を相続すると、
現金を一切相続できなくなり生活が困難になると予想されます。

逆に二人の子供達が土地建物を相続し売却してしまった場合には住む場所を失い
妻の暮らしは大きく変化してしまいます。

そこで配偶者居住権を設定することで残された配偶者の居住建物に、
所有権と建物に暮らす配偶者の権利(配偶者居住権)を別に設定することで
配偶者が居住用の土地建物の相続する場合よりも低廉な価額で居住権を確保することができ
その分の現金などの流動資産の取得もできるようになります。

もちろん今までの制度でも、残された母親が土地建物を相続し現金も相続するというのも
法定相続人全員の同意があれば可能です。
ですので配偶者居住権を絶対設定したほうがいいというものでもありません。
登記するには登録免許税もかかりますしね。
そのあたりはケースに応じて制度使い分けていけばいいと思います。

配偶者居住権の説明で長くなってしまいましたので今回はここまで。

この配偶者居住権と遺言との関連については次回続きを書きますね。

続きはこちら「遺言の他にも使える方法②」