相続人が確定し、遺産の具体的な内容が確定したら、遺産をどう分けるか相続人全員で決めなければなりません。これを遺産分割協議といいます。

法定相続分通りに財産を分割するケースもありますが、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどです。

そこで、基本的な分割方法をこれから見ていきましょう。

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの具体的な遺産を誰が取得するのか決める方法です。

例えば、土地・建物は、母が相続する。
預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまりは、具体的な遺産そのものを現物で分ける方法です。

代償分割

代償分割とは、相続人の一人が、特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。

不動産などの分けられないもので、相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等で他の相続人に支払い、均等を保つために行います。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
相続人全員が、土地や建物ではなくお金で相続したい場合や分割して相続するよりまとめて売却する方が相続財産として価値が上がる場合などは、こうした方法を取ることがあります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などをどうするか事前に話し合う必要があります。