戸籍の取得が便利に
こんにちは 司法書士の五十嵐弥生です
あっという間にゴールデンウィークも終わり毎日暑くなってきましたね。
今年の4月から相続登記義務化がスタートしましたが、実は今年に入って他にも新しくスタートした制度があるのです。
せっかく司法書士のブログなのでたまにはちゃんと法律のことも載せようかと思います。
まず今年の3月から新しく戸籍の広域交付制度が始まりました。
令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、「戸籍謄本等の取得」や「戸籍の届け出」が便利になります。
これまで戸籍謄本等は全て本籍地だけでしか発行できませんでしたが令和6年3月1日から始まる広域交付により、
戸籍謄本等は全国の市区町村窓口どこでも発行が可能となります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地に分かれている場合や「出生、婚姻から死亡まで」のような場合でも
1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただなんでも取れるというわけではなく、戸籍の附票や電子化(コンピューター化)されていない戸籍は広域交付の対象外ですので、
全ての戸籍謄本が必ず取得できるというわけではありません。
また誰でも利用できる制度ではなく、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)が窓口で請求される場合のみ可能です。
父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍謄本等は請求できません。
ですので、きょうだい相続の時にはこの制度は利用できません。
また委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外ですので、
残念ながら我々司法書士はこの制度を利用できません。
まだ始まって数ヶ月の制度ですので、戸籍の取得まで通常より時間がかかる場合もあるようです。
ちなみに当面の間、藤沢市では「戸籍の広域交付をご利用の方につきましては、後日交付をご了承いただく場合がある」とホームページに記載がありました。
全ての人が相続手続きの時に使える制度というわけではありませんが、
お身内の方が亡くなったあと、手続きをたくさんしないといけない中で
少しでも負担が減る制度ができたのはいいことだなと感じています。
また次回新しく始まった他の制度をご紹介しますね。