銀行から完済書類が届いた時の手続き
こんにちは 司法書士の五十嵐弥生です。
2025年もいがらし事務所をよろしくお願いします。
年明けて、たくさんの抵当権等の抹消登記のお問い合わせを頂いています。
年末に住宅ローンの完済をされた方にちょうど銀行から抵当権の完済書類が
届いている時期なのかもしれませんね。
お問い合わせ頂く時に皆様に必ず聞かれるのは費用がどれくらいかということ。
弊所では法務局に支払う登録免許税と弊所の報酬を含めた合計金額をご案内しております。
そのお見積りを出すときに必要なのが、銀行から届いた完済書類の中にある
「抵当権設定契約証書」です。「担保権設定契約証書」と記載されていることもあります。
もちろんそれ以外の書類も登記手続きに必要ですので大切に保管してくださいね。
職場など自宅以外からお問い合わせのお電話を頂く時にはこちらの書類も手元にあれば
より詳細なお見積り費用を出すことが可能です。
私がお尋ねするのは主に2点です。
① 抵当権設定契約証書に記載されたお名前や住所が今と異なっているかということ。
上記の質問から住所変更登記や氏名変更登記が必要かどうか判断します。
抵当権抹消登記の前提として住所変更登記や氏名変更登記をする必要があるためです。
また所有者本人からの問い合わせなのか、別の方なのかということも確認しています。
② 抵当権設定契約証書の書類の中の「物件の表示」に何が記載されているかということ。
「物件の表示」の記載は土地や建物の所在が記載されていますので、そこから登録免許税がいくらかかるのか
判断します。土地の筆数や建物の戸数に応じて免許税が異なるので何筆、何戸あるのかを事前に確認しています。
全て読み上げるのには量が多いので「所在」という単語が「物件の表示」の記載事項の中に何個あるか、
「敷地権の表示」という記載があるかということをお聞きして、不動産の数を推測したりすることもあります。
「所在」は土地や建物に必ず1つあるものなのでその出てきた個数で、不動産の数がわかりますし、
敷地権化されている不動産の場合、取得する登記事項証明書の数が減ることもあります。
とは言え、実際に内容を見てみないと確実な費用を出すことはできないので、
お時間あるときに弊所にお立ち寄り頂ければお見積りをお出しさせて頂きます。
依頼をお受けする前に必ずかかる費用をご説明させて頂きますのでご安心ください。
お仕事帰りのお立ち寄りや善行駅周辺のお宅への自宅訪問にて依頼をお受けすることも可能です。
善行駅東口徒歩1分の司法書士いがらし事務所(TEL:0466-96-0365)までお問合せください。