桜と富士山と登録免許税の免税措置

こんにちは、司法書士の五十嵐弥生です。
4月に入りました。
桜があちこちできれいに咲いてきましたね。
咲いた様子をみるとすごく嬉しくなります。
年の一度今の時期しか見られない光景だからでしょうか。
そういえば私は富士山が見れた時も同じくらい嬉しくなります。
西日本出身だからか、ちらっとでも富士山が見えると「見なきゃもったいない」と頑張って見てしまいます。
善行エリアでもちょこちょこ見えるスポットはあるので、その場所を通りかかると、
「今日はいい感じ!」とか「今日はもやっててあんまり見えない」と毎回確認しています。

話がそれてしまいましたが、

令和7年度の税制改正により相続による土地の所有権移転登記等に対する登録免許税の免税措置について、

その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長されました。

一定の条件のもとですが、相続登記をするときに法務局に納める登録免許税が少なくすむ場合があります。

国税庁ホームページPDF資料より

不動産の相続登記も2024年4月1日に義務化され1年が経過しました。

もし身の回りで相続が起こっている場合には弊所までご相談頂ければと思います。

上記の免税措置が受けられかどうかの確認も弊所でできますよ。

また不動産の名義変更だけでなく、銀行の解約手続きや様々な契約の解約手続きも弊所でお手伝いできるかと思います。

平日の営業時間内だけではなく、土日祝日や平日の夜間の時間帯も、

事前にご予約頂ければ面談対応可能ですので、お気軽にお電話ください。

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年度末ですね