桜と富士山と登録免許税の免税措置
こんにちは、司法書士の五十嵐弥生です。
4月に入りました。
桜があちこちできれいに咲いてきましたね。
咲いた様子をみるとすごく嬉しくなります。
年の一度今の時期しか見られない光景だからでしょうか。
そういえば私は富士山が見れた時も同じくらい嬉しくなります。
西日本出身だからか、ちらっとでも富士山が見えると「 見なきゃもったいない」と頑張って見てしまいます。
善行エリアでもちょこちょこ見えるスポットはあるので、その場所を通りかかると、
「今日はいい感じ!」とか「 今日はもやっててあんまり見えない」と毎回確認しています。
話がそれてしまいましたが、
一定の条件のもとですが、
不動産の相続登記も2024年4月1日に義務化され1年が経過し
もし身の回りで相続が起こっている場合には弊所までご相談頂けれ
上記の免税措置が受けられかどうかの確認も弊所でできますよ。
また不動産の名義変更だけでなく、
平日の営業時間内だけではなく、