戸籍に氏名のフリガナ記載が始まります
こんにちは 司法書士いがらし事務所の五十嵐弥生です。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。(以上法務省ホームページより抜粋)
藤沢市を本籍地とする方への通知は、2025年(令和7年)7月23日(水)から~8月中旬に、圧着ハガキ(国の仕様)で順次発送予定とのことです。
通知のフリガナが正しい場合は届け出は不要です。通知のフリガナが誤っている場合のみ届出は必要となっています。
私もフリガナのお知らせの通知を受け取りました。
私は「弥生」という名前なので「ヤヨイ」と正しく記載され確認して終わりでした。
弊所の他の司法書士は「亮輔」という名前なので「リヨウスケ」と正しく記載され確認して終了かと思いきや
「リヨウスケ」ではなく「リョウスケ」なので誤っていました。
藤沢市のホームページによると、
正しいフリガナは、小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、
通知のフリガナに大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」が記載されている場合にも、
正しい振り仮名で届出をする必要があるようです。
小文字と大文字の違いはさっと見ただけだと見過ごしてしまいそうですので、
心当たりのあるお名前の方はもう一度確認してみてくださいね。
弊所は今週お休みを頂いておりますが、来週から通常営業の予定です。
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