所有不動産記録証明制度について
こんにちは 司法書士いがらし事務所の五十嵐弥生です。
2026年、令和8年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて本年2月2日から所有不動産記録証明制度が運用開始になるようです。
以下法務局ホームページより抜粋です。
この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、
本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです
(所有者として登記に記録されていない場合には、該当する不動産はないという証明書が発行されます。)。
これにより、相続人が相続登記の必要な不動産を把握しやすくなり、
相続登記の申請手続の負担も減り、結果として所有者不明土地の発生を防ぐことができます。
このように、相続登記の申請を準備する上で、大変便利な制度です。
請求が可能な方は次のとおりです。
(1)所有権の登記名義人として記録されている者(自然人・法人)
(2)相続人その他の一般承継人(被相続人その他の被承継人に係る本証明書について請求可能)
請求はお近くの法務局でできます。(オンラインも可)
また、1通あたり1,600円(窓口請求の場合)の手数料がかかります。
※所有不動産記録証明書は、請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。
検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産については
抽出されないため注意してください。
(引用 https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/page000001_00531.html)
また法務省のホームページにも概要が記載されておりました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html#mokuji10
今まで亡くなった人が所有していた不動産を探すときに、権利証や納税通知書を元に
探すことが多かったのですが、それだけではどうしても見落としが出てきてしまうこともあるので
このような制度を利用して不動産が探せるようになるのはありがたいですね。
まだ運用が来月ということもり、手続きの詳細についてはわかっていないことも
多いので、ご興味のある方は一度弊所にご相談いただければと思います。

