言いたいけど言いづらいアドバイス

こんにちは、司法書士いがらし事務所の五十嵐弥生です。

 

お客様と面談中、本当は強くお勧めしたいけど言いにくいなぁと葛藤する時があります。

その一つが遺言書を書いてくださいの言葉。

 

新しく事業を始めるとのことで、会社設立のご依頼を頂いた仲の良いAさんご夫婦。

お子様も生まれて一戸建てのマイホームも購入し、これから忙しくなりますねーとお話ししていると、

「実はうちは再婚同士の夫婦なんです。夫は前妻との間に子供もいたから、私にも子供ができて良かった」

そんな本音も打ち明けて頂けるほど信頼関係が構築できたのは司法書士としては誇らしいのですが、

そんな話を聞くと「遺言書書いた方がいいよー!」と心の中で叫びます。

もしご主人が先に亡くなってしまった場合、遺言が無いと法定相続分による相続となります。

そうすると、法定相続人は奥様、お子様、先妻のお子様になるので、

今居住しているマイホームも先妻のお子様の協力無しに名義を奥様に変更することはできません。

だいたいの場合、先妻のお子様の連絡先もわかりませんし、

たまたま連絡が取れたとしても気持ちよく協力してくれるかはわかりません。

もしかすると、法定相続の割合分の家の所有権持分を主張されるかもしれません。

そうなると家に今まで通り住み続けることができない可能性もあります。

しかしそういう場合でも家を奥様に相続させるという内容で遺言書を作成しておけば遺留分の問題は残りますが、

家の相続は先妻のお子様の協力なくても行うことができます。

でもせっかく事業をスタートするタイミングにご主人が死んだ後の対策とりませんか?

って起業してこれからバリバリ働いていくつもりのご主人を目の前に奥様には言いづらいですよね。

遺言書の作成って前提として作成者が死んだあとの話になるから、話のとっかかりが難しいです。

でも書いといたほうが絶対いいのになと本当に思います。

 

ですので今回はこのコラムにしてみました。

心当たりがあるあなたは司法書士いがらし事務所に遺言作成のご相談にきてください。

お待ちしています。

次回のコラムは今回のテーマに関連して配偶者居住権について書きたいと思います。