8月に入りました
こんにちは。司法書士いがらし事務所の五十嵐弥生です。
毎日暑い日が続きますね。日差しも強く、少し外に出るだけで汗が噴き出てきます。
前回からの続きで、今回は相続登記の義務化と同時にスタートした「相続人申告登記」について
記載したいと思います。
相続登記の登記の申請には、相続人全員で遺産分割協議書を作成したり、
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要となるため
手間や時間がかかる場合も多いです。
また法務局に登録免許税として不動産評価額の1000分の4の価格を納める必要があるため
費用も掛かります。
すぐにその準備ができない人のために猶予措置として相続人申告登記の制度ができました。
ただ相続人申告登記は一時的な登記なので相続登記をその後にする必要があります。
以下、わかりやすいQ&Aがありましたので参考に載せておきます。
(以下、法務省ウェブサイト 相続登記の申請義務化に関するQ&Aより )
(Q1)
相続人申告登記とは何ですか?
(A1)
相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度であり、令和6年4月1日からスタートします。
なお、遺産分割がされた後にこれに基づく登記をする義務を相続人申告登記によって履行することはできないことや、
不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果が限定的であることに留意が必要です。
(Q2)
どのような場合に相続人申告登記を行うべきなのでしょうか?
(A2)
相続人申告登記は、相続登記の義務の履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすために利用いただくことが想定されます。
相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要がありますので、
できるだけ早めに相続人の間で遺産分割の話合いを行っていただき、その結果に基づく相続登記をしていただきますようお願いします。
(Q3)
相続人申告登記の方法を教えてください。
(A3)
法務局(登記官)に対して、対象となる不動産を特定した上で、
(1)所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び(2)自らがその相続人である旨を申し出ていただくことになります。
必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、
自らが登記記録上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する登記所)に申し出ていただくことになります。
(Q4)
相続人申告登記は、相続人のうちの誰か一人がすればよいのでしょうか?
(A4)
相続人申告登記は、申出をした相続人についてのみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
相続人の全員が義務を履行したとみなされるには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。
なお、複数の相続人が連名で(話し合って)申出書を作成することで、複数人分の申出をまとめてすることもできます。
以上の通り、相続登記よりも簡易な手続きで相続人申告登記はできますが、その効果も範囲も限定的な部分もありますので
もし悩まれている方がいらっしゃいましたら一度弊所までお問い合わせください。