不動産を売却・贈与したとき
不動産を売買・贈与した場合には、そのことを他の人に主張するには所有権移転登記が必要になります。しかし、所有権移転登記をするには売主・買主双方が共同して行う必要があり、なじみがないため、お金は支払ったのに手続上の不備により登記がされなかった等の事態が生じるおそれもあります。
司法書士いがらし事務所なら安心・確実に手続を進めることができます。
不動産を相続したとき
不動産を相続した場合、相続による所有権移転登記をします。一般には名義変更と呼ばれています。
いままで期限はありませんでしたが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます
(原則、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります)。
また時間をおくと、次の相続が発生し相続人の数が増え権利関係が複雑になっていきます。
このようになると相続人間で意見がまとまらず、家庭裁判所で調停などを経る場合もあります。
相続登記を怠った場合には過料に処されるおそれがありますので、相続が開始した場合には、その都度相続登記をすることをおすすめします。
所有者の住所や氏名を変更したとき
不動産の登記簿には、所有されている方の住所及び氏名が記載されています。
住所や氏名が変更されたときにはすみやかに手続きをする必要があります。
住所等変更登記の申請義務化等に係る規定の施行期日を令和8年4月1日とすることが令和5年7月28日付で閣議決定されました。
よって令和8年4月1日より所有者の住所氏名変更登記も義務化されます。
住宅ローンを借りたとき
住宅ローンなどを借りた場合、金融機関の抵当権が設定されるのが通常です。
金融機関は、融資した以上確実に抵当権設定登記がされなければならないので、ほとんどの場合、登記のプロである司法書士が手続きを行います。
住宅ローンを完済したとき
住宅ローンなどを完済した場合、ローンは消滅しますが登記をしなければ登記簿上抵当権の記載は消滅しません。
完済したとき、金融機関から書類が送られてきますが、この書類で抵当権の登記を抹消することになります。
時間が経つと金融機関の代表者の変更や金融機関の合併により手続きが煩雑になります。
ローンを完済した場合には早めに抵当権の抹消登記をすることをおすすめします。