令和6年4月1日スタート。相続登記が義務化されます。

こんにちは。司法書士いがらし事務所の五十嵐亮輔です。

令和6年4月1日スタート。相続登記が義務化されます。

従来は相続登記も含め不動産の権利の登記の申請は任意のものでした。

登記というのは名前を記載できない持ち物である土地や家屋などに所有者を公に知らせるための制度、いわば所有者のための制度としての面が大きく、そこは強制しないとの考え方が根本にあるのだと思います。

にもかかわらず、相続登記の義務化がなぜ始まるのでしょうか。

それは相続登記を長年放置してしまうことにより、何代にもわたり相続が発生し、表面上(登記上)の所有者は生きていたら100歳を優に超えている人で、実際はお互いの顔も名前も知らない何人もの相続人で不動産を共有する状態が発生しているという困った状況の土地が増えてしまっているからです。相続人の中には、自身が相続人であることを知らない人もいるでしょう。

この状況の土地を処分するためには、そのすべての相続人に遺産分割協議書に同意をしてもらい、戸籍や印鑑証明書を預かって登記をするしかありません。

それはとてもハードルが高いですよね。

これが今の空き家問題の1つの原因にもなっています。

これを解消するための方法の1つとして相続登記の義務化がスタートします。

いつかしないといけないなら、お盆や夏休み、久しぶりに家族がそろったときに

少し相続登記の話をしてみませんか?