法人登記にはいくつか種類があります。
代表的な法人登記をご紹介いたします。

設立

会社設立の登記と言っても会社には株式会社、合同会社、一般社団法人など様々な種類があります。また会社のルールとなる定款は各会社で自由に決められる決まりと法律で決められていて変更できない決まりがあります。

そして定款の内容や資本金の額、本店の所在地の記載などちょっとしたことで設立後に思わぬ不都合が生じることも考えられます(例えば、融資が受けられない、ビルに入居できない、許認可を受けられない等)。

ネットや本を参考にご自身で会社設立の登記をされる方も一定数いらっしゃいますが、不備があり設立後に変更の登記をしなければいけなくなると手間も費用もかかります。司法書士は法律家であるとともに登記の専門家ですので、設立の検討開始から登記完了までを一貫してお手伝いすることができます。

また当事務所では定款も電子定款として作成いたしますので印紙税4万円分を0円に抑えることができます。
起業し新たなスタートを切るタイミング、お客様には登記関係以外の設立準備に専念していただき設立の登記に関する手続きは当事務所におまかせください。

役員変更、商号変更、目的変更など

株式会社等の役員には任期があり、次期も同じ役員が再任する場合(「重任」といいます)であっても、選任手続とその登記が必要です。ただし合同会社等の持分会社の社員には任期はありませんのでこの手続きは必要ありません。

会社の商号や本店の住所が変わった場合も同じく変更登記の必要があります。これらの登記を怠ると、代表者個人に過料が課されることもありますので、各役員の任期管理や変更事項に十分にご注意いただき、適時に手続を行う必要があります。

変更登記に必要となる株主総会議事録や株主リストなど必要書類の作成も含めて当事務所でお手伝いいたします。

資本金の増資・減資

増資・減資を行った際の、登記事項(資本金の額等)の変更登記申請をいたします。
資本金の額や発行済株式の総数は登記事項ですので、資本金の増資・減資の際はそれらの変更登記が必要となります。

変更登記に必要となる株主総会議事録や株主リストなど必要書類の作成も含めて当事務所でお手伝いいたします。
増資・減資は、税務面で大きな影響を及ぼすことがありますので、必要に応じて税理士等の専門家と連携して手続きを進めていきます。