誰にでも相続はおこります
遺言書の作成を考えた方が良い理由、種類
遺言書の種類 大きく分けて3種類
相続手続きのご依頼があったとき、面談時に次のようなお話になることがあります。
・うちは財産などないから揉めることなど無いと思っていた。
・兄弟の仲が良いので遺言など必要無いと思っていた。
・残されたもので好きに分ければいいと言われていた。
など多くの方が困り顔でこう答えます。
しかし、実際に相続が起こった後の現場に直面し、遺言書があれば、もっとスムーズに財産を引き継いでいけるのにと感じることが多くあります。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃると簡単に遺産分割はできません。
連絡がつかない相続人がいらっしゃると遺産分割はできません。
今まで家族をまとめてくれた親がいなくなった後、兄弟や姉妹たちだけではうまくまとまらなくなってしまった。
このような状況でも遺言書があれば財産の引継ぎを進めていける場合があり、残された方の負担を減らせることがあります。
ご自身の思いを伝え、残された方の負担が減らせるようにするために遺言書があります。
遺言書には、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3つの種類がありますが、どのような形を選ぶのかは、その時の状況や目的に応じて自分に合う形を選ぶことができます。
いざ作成を考えた時に注意をしなければならないことは、正しい形式で作らないと、遺言が有効に成立しないということになるので、正しい知識を身に付けておくことが大切です。
「公正証書遺言」
公正証書遺言とは公証人と呼ばれる法律のプロが遺言の法的有効性をチェックし、保管するものをいいます。
そのため紛失・偽造の危険がないというメリットがあります。
デメリットとしては、作成するための費用が発生することです。
「秘密証書遺言」
秘密証書遺言とは,遺言者が遺言証書を作成して,それに署名・押印した上でそれを封書に封じ,内容は秘密のままで公証人に遺言の存在を証明してもらう遺言です。
「自筆証書遺言」
自筆証書遺言とは、遺言者によって本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。
今までは、自筆のみ有効だったのですが、 2019年から財産目録についてはワードなどで作成しても大丈夫になりました。
さらに2020年からは法務局での「自筆証書遺言の保管制度」がスタートし、作成した自筆証書遺言は法務局で保管してもらえることになりました。
これにより、相続開始後の裁判所での検認作業が不要となるなどのメリットが得られます。
自分1人で遺言を書くのは難しい?
自筆証書遺言は公証役場に行かなくても遺言書を作成できるため、自分一人で書くことができ、費用や手間が最も掛からないなどのメリットがあります。
しかしながら、自筆証書遺言では法律的に有効な書き方なのか、相続財産の分割の方法が税金の面からみても適しているのか、相続人の納得のいく方法なのか、多面的な見方をしつつ作成することは専門家の力無しには難しいと思います。
他にも、相続開始後に発見されないということや、他の相続人や関係者による改ざんや隠ぺいなどのリスクがある点もデメリットといえましょう。
遺言の効果が発生するタイミングでは、遺言者はこの世に存在しません。もう何も伝えることのできない状況でも相続人たちが争うことのないよう、できるだけ確実な方法で次の世代に財産を引き継いでいくお手伝いを当事務所は法律の専門家としてサポートしたいと思います。
確実、安全なのは「公正証書遺言」
どの遺言書が良いですかと質問された時、確実、安全という点から公正証書遺言をおすすめしております。
公正証書遺言をおすすめする理由には、公証役場で作成するため遺言を残す時の遺言者の権利能力に争いが起きづらいこと、公証役場で遺言書が保管されるため偽造、改ざんや紛失などの心配が要らないためです。
なお、公正証書遺言にかかる費用は、相続する財産額により価額が決定されるので、財産の価格によって公証人への手数料が増減します。
遺言作成をお考えの方へ
どの遺言を選ぶのか、何を遺言に残すのか、相続人や財産の調査、遺産分割の方法など当事務所が作成する遺言の内容についてしっかりサポートさせていただきます。