師走の相続登記
こんにちは、司法書士の五十嵐亮輔です。コラムの更新、月に2回を目標にしているのですが、あっという間に月が変わりなかなか追いついていません。
これは私の筆不精が1番の原因なのですが、言い訳をすると今月相続のご相談がいつも以上に多いのです。
例年、年末に近づくと年内に終わらせたいと考える相談者の方が多くいらっしゃいます。
11月から12月になる時と、12月から1月になる時の気持が全然違うからだと思います。
さらに今年はその事情に加えて、来年4月1日から相続登記義務化が始まるのも大きく影響しています。
ほとんどのご相談者は、義務化になると知ったことをきっかけにいらしていただいております。
ご相談を受ける際にご質問をいただくことがあるのですが、相続登記をする場合、原則亡くなった方の権利証は無くても相続登記をすることができます。
ただ弊所では権利証がある場合には拝見させていただいています。それは意外と相談者が思っている土地や建物の他にも不動産がある場合があるからです。
知らない間に別荘を親が持っていたというケースもありますが、それよりは自宅の土地に私道があったのを気づいていなかったというケースが多いです。
土地はそれが1筆なのか2筆なのか公図や登記事項などで確認しないと正確にはわかりません。
ですので、相談者の方が相続すべき一部の土地を気づかずに何代の前の方のままということもあるのです。
所有者に毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に土地や建物が記載されていますが、土地が私道などで非課税であったり価格が安い場合にはそこにも記載されません。
納税通知書を確認しただけで登記をしてしまうと、その非課税の土地が相続登記漏れとなってしまうのです。
そのため弊所では権利証を拝見させていただいています。
理由は変わりますが、被相続人が亡くなった時の住所と登記上の住所が変わっていて、住民票や戸籍の附票などて住所移転の履歴が負えない場合には権利証を法務局に提出することもあります。
ですので、亡くなった方の権利証も捨てずに保管していただき、ご相談にいらっしゃる場合にはお持ちいただければと思います。
今年も残すところわずかとなりました。
12月の最後の週も前半はまだ少し空いてお時間もございます。
弊所は12月28日まで営業しております。新年は1月5日より仕事始めの予定です。
ご相談のご連絡お待ちしております。